2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
さらに、二〇一二年九月十日、被疑者資料、これDNAのことです、被疑者資料の積極的な採取とDNA型鑑定の実施をするよう通達が出されています。性犯罪以外の罪種についても、余罪を犯しているおそれを限定的に解釈することなく、DNA型鑑定によって余罪の有無等を確認する必要性がある被疑者については、身柄拘束の有無にかかわらず積極的に被疑者から採取し鑑定を実施するようという指示なんですね。
さらに、二〇一二年九月十日、被疑者資料、これDNAのことです、被疑者資料の積極的な採取とDNA型鑑定の実施をするよう通達が出されています。性犯罪以外の罪種についても、余罪を犯しているおそれを限定的に解釈することなく、DNA型鑑定によって余罪の有無等を確認する必要性がある被疑者については、身柄拘束の有無にかかわらず積極的に被疑者から採取し鑑定を実施するようという指示なんですね。
確かに、おっしゃるとおり、数千件が今、実は最新のデータで登録件数、これ被疑者資料というベースですけど、これで三十万件。ですから、ちょっとまた数万件増えているんですね。 だから、今後はやっぱりこのDNAのデータベースは警察としても徹底的に増やしていきたいと、こういうふうに思っております。ただ、そのためには、まず機材、それから試薬、人材、この三つが必要なんですね。
それから、被疑者資料及び遺留資料のこれまでの鑑定件数でございますが、これにつきましてはちょっと累計では、事件数で取ってございますので事件数で申し上げますけれども、平成元年から平成十六年までの間にDNA型鑑定を実施した事件数は、現在、合計で約七千七百件でございます。これは、元年からと申し上げましたのは、科警研で最初に始めた、科警研の数字を含めたものでございます。